マスク強制社会の虚構と国家権力との戦い
社会・経済実際、世界的にもマスク着用が感染症に効果があるという論文は一切出されておりません。逆に、マスクの弊害についての研究論文は多々発表されているのです。
このような中で、マスクを強制している定期航空協会や傘下の航空会社に対し、国交省がそれを指導しないのは、行政の不作為であり憲法違反です。11条基本的人権の保障、12条自由と権利の保障、13条幸福追求権、14条法の下の平等、18条奴隷的拘束の禁止、19条思想・良心の自由、21条言論・表現の自由、22条移転の自由――がこれに該当します。
航空会社は民間なので、直接憲法に縛られないとはいうものの、国民は憲法に基づいて制定された法律によって縛られるのです。
具体的には、感染症法第4条には国民の責務として、「感染症予防に必要な注意を払うよう努め、患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない」とあり、前者は努力義務、後者は義務となっており、感染症対策より人権尊重が上位に位置付けられているのです。しかも「感染症に対し正しい知識を持ち」とあり、マスクが感染症予防に効果があると証明できていないにもかかわらず感染症対策を押しつけるのは同法違反となるのです。
加えて新型インフルエンザ等対策特措法では、第5条に基本的人権の尊重規程があり、「国民の自由と権利の制限は必要最小限でなければならない」とあるのです。因みに同法は、新型コロナウイルス感染症を対象に組み入れています。ということは憲法に基づき、新型コロナ感染症対策より人権尊重が優位にあることは明らかですが、政府はこれが逆転するような印象操作を敢えて政策的に行っているのです。
更に人権教育啓発推進法第1条には、「社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の人権侵害にかんがみ、人権の擁護に資する」とあります。マスクを着けるか着けないかは個人の信条であって、これにより差別があってはならないとしているのです。
ところが法務省ホームページを見ますと、ワクチン接種やコロナ罹患の有無によるワクチン差別やコロナ差別を禁じているものの、マスク着用の有無によるマスク差別を明確に禁じておりません。せいぜい「健康上の理由等でマスクをつけることができない人」に対し、「自らの主張を実現するために他人を傷つけることは、絶対に許されない」としているに過ぎません。
しかしこれでは、「思想・信条の理由からマスクをしない人」までをも読み込むことは困難でした。このため、法務局の人権擁護相談に赴いても、全て却下されて来たのです。
ここを突破しないと、スーパーや飲食店などで、施設管理権を主張されノーマスク者は入店を拒否されたり、ノーマスクを理由に会社から解雇に追い込まれたりする理不尽を打開することができません。更には病院に出入りすることすら禁じられて来たり、診療においてマスク着用を義務付けられたりと、現状では違法行為が堂々と横行しているのです。
広島県教育委員会においては、県立高校においてノーマスクを認めないとう暴挙に出ており、私学や私立幼稚園にしても同様の現象が多発しています。警察署までもが、ノーマスク者の相談に係る入署を拒否している実態があり、東京都庁もマスク着用をしなければ入館ゲートを通れません。現行憲法により人権がしっかり護られ、たとえコロナパンデミック禍であってもマスク着用を義務付ける立法化は不可能にもかかわらずです。
一方熱中症対策に鑑み、去る5月23日に内閣官房が発出した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更版)」に、国民へのメッセージとして、「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いしない」という文言が初めて記述されたのは、非常に大きいと言えます。
念のため私が内閣官房を通じ、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部に確認したところ、この文言は、同様の記述がある保育所等に止まらず、「幼稚園や学校、大学、大人社会全てに言える」という回答を得ました。更にこれは、「熱中症を注意喚起する夏場に限定するものではない」との答弁を引き出したのです。
このマスク差別が白昼堂々と行われている実態において、政府は重い腰を上げることはありません。個々に各省庁に問い合わせると、「マスク着用はお願いであって、強制ではない」と答えはしますが、それを敢えて明確に文書にし通知して来なかったのです。
ですから、去る2月6日に発生した釧路強制降機事件の訴訟は重要な意味を持って来るのです。当事者たる私が国民を代表し、身をもってこの政府の理不尽と真っ向勝負するという構図なのです。
AIRDO社は搭乗手続きの際、健康上の理由でなくマスクを着用しない私共の主張を渋々受け入れ、基地長代行の判断の下、搭乗を許可しました。係官の女性からは「あなた方は本便に搭乗できることは確定しました。搭乗しない限り出航することはありません。私が(保安検査場)まで案内します」とまで明言したにもかかわらず、他の乗客と離れた機内最後尾に着席すると、CAが執拗にマスク着用を求めて来たため平行線となりました。
それに対し機長が反復継続禁止の命令書を発行し、これが降機命令ではなかったにもかかわらず警察官が職権を濫用し、逮捕特権をちらつかせ強制的に降機させたのです。この命令書は機長の独断ではなく、「空港責任者たる基地長代行の判断だった」と草野晋AIRDO社長が後日文書回答しています。
従いまして私は、マスク強制社会を許容している国家に対し事実上の戦いを、善良な国民の意を汲み、徹底的に戦って参る所存です。皆様の応援を衷心よりお願い申し上げます。
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広島県呉市議会議員