【特集】砂川闘争の過去と現在

砂川最高裁判決の黒い霧に挑む国賠訴訟(中)

吉田敏浩

土屋氏は同じ砂川事件の元被告で、事件当時、国鉄労働者だった椎野徳蔵氏、日本鋼管の労働者だった坂田茂氏、東京農工大学生だった武藤軍一郎氏や、支援者らとともに、砂川最高裁判決の黒い霧の解明と「伊達判決」の意義を社会に訴えることを目指し、市民団体「伊達判決を生かす会」を09年に結成した。

そして14年6月、土屋氏、椎野氏、武藤氏、故坂田氏(13年逝去)の長女の坂田和子氏の4人は、砂川最高裁判決は裁判の公平性を欠く不当なものだとして、免訴を求める再審請求を起こした。免訴とは、刑事訴訟において裁判所が有罪か無罪かを判断することなく裁判を打ち切ることを意味する。再審請求の弁護団代表だった吉永満夫弁護士は、次のように説明する。

アメリカ国立公文書館で発見された一連の公文書により、砂川事件を裁いた最高裁大法廷は、憲法37条が保障する公平な裁判所ではなかったことは明らかです。その最高裁判決に拘束される下級審の東京地裁の差し戻し審も、公平な裁判所とはいえません。だから、東京地裁は本来なら裁判を打ち切って免訴とすべきだったのに、有罪判決を出した。これは誤った判決だったのです」

しかし16年3月8日、再審請求先の東京地裁は、元被告側が「新証拠」として提出した一連のアメリカ政府公文書から、田中長官とマッカーサー大使の面談の事実は認めながらも、請求を棄却した。その理由の主旨は次のとおりだ。

裁判官が裁判の一方の当事者だけに事件に対する考えを具体的に伝えることは、一般的には慎むべき不相当な振る舞いだ。しかし、マッカーサー大使らとの面談における田中長官の言動は、裁判の評議に関する一般論・抽象論を述べただけで、評議と判決の内容や方向性などを伝えたものとまでは推測できない。したがって田中長官が不公平な裁判をするおそれがあったとは認められない。

土屋氏らはただちに、棄却は不当だとして東京高裁に即時抗告した。

Chiyoda, Tokyo, Japan-April 30, 2018: Tokyo High Court is a high court in Kasumigaseki, Chiyoda, Tokyo, Japan.

 

「アメリカ政府公文書の記述から、田中長官がマッカーサー大使に最高裁での判決の見通しを伝えていたのは明らかです。決して一般論や抽象論ではありません。棄却理由は事実をねじまげています」と土屋氏は批判する。

即時抗告申立書でも、弁護団は田中長官が不公平な裁判をするおそれがあった点を、あらためて次のような主旨で強調した。

田中長官は裁判の評議の雰囲気として『伊達判決』が破棄されることを予測し、その内容をマッカーサー大使に伝えた。単なる一般論を述べたのではない。裁判情報、評議と予測される判決の内容の漏洩にほかならない。また、『伊達判決』が憲法上の争点を判断したことは間違っているという、自分の考えをそのまま伝えた。単なる抽象論ではなく、事件に対する自分の心証を伝えたのである。

だが、東京高裁は17年11月15日、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとの主張は、刑事訴訟法上、免訴の理由にはならないとして、即時抗告を棄却した。一連の公文書の内容にはふれず、法律論で再審請求を退けたのである。土屋氏らは最高裁に特別抗告をした。しかし18年7月18日、憲法問題ではなく、審理の必要なしという理由で棄却された。

・司法の公平を求める砂川国賠訴訟

Judge gavel and scale in court. Library with lot of books in background

 

このように再審請求の道を閉ざされたことから、土屋氏と椎野氏と坂田氏は国賠訴訟を起こしたのである。原告のひとり、坂田和子氏は提訴に踏み切った思いをこう述べる。

父は砂川事件で逮捕・起訴されると、日本鋼管を解雇され、その不当解雇の撤回を求める裁判は17年間にも及びました。砂川事件は一家の生活を激変させ、不安定にしたのです。アメリカ政府公文書の発見で田中長官の裁判情報の漏洩が明らかになり、大変驚き、不公平な裁判により父の人権が侵害されていたことに憤りを覚えました。しかし、再審請求は棄却され、父の名誉回復はまだなされていません。

そして小学校の教員を長年務めてきた経験からも、司法のあり方をただしたいという。

社会科の授業では、日本は三権分立だと教えてきました。しかし、裁判長が裁判の一方の当事者に会い、裁判に関わる重要な内容を伝えていた事実を前にすると、私が教えてきたことは間違っていたと言わざるをえません。これから教員が迷いなく、事実として三権分立を教えられるよう、司法は公平で独立したものだと、裁判所がみずから明らかにしてほしいです。

これまで口頭弁論が7回開かれたこの裁判で、被告国側は原告側の主張を否定し、請求の却下や棄却を求めている。と同時に、再審請求で裁判所が新証拠として認め、内容を検討した一連のアメリカ政府公文書に対し、「駐日米国大使が本国に宛てて作成・発信した文書であるかは定かではない」などと異例の疑いもかけている。

「国側は19年6月12日の第1回口頭弁論で、アメリカ政府公文書について事実確認をするので認否を留保し、調査に3ヵ月ほどかかるとしていました。ところが、9月に文書自体が疑わしいなどと主張してきたのです。アメリカ国立公文書館に確認すれば大使作成・発信の文書だとすぐわかるのに、それすらしていません。なぜしなかったのかと質しても、『回答の要を認めない』と無責任な対応です」と、前出の武内弁護士は国側の姿勢を批判する。

さらに国側は、大要こんな主張をも展開している。

仮に各文書がマッカーサー大使の本国への報告だとしても、田中長官の発言の趣旨を簡潔にまとめて記載する作業の中で、不正確なまとめ方となり、作成に関与した者の誤解や誤謬が入り込むおそれがある。大使が自分の主観を前提として、田中長官の言動のうち自分の主観に合致する部分のみを取り出して報告している可能性もあり、これだけを根拠に田中長官の言動を確定ないし推測するのは不適切だ。

これに対し武内弁護士は、こう反論する。

駐日大使から本国の国務長官への公文書が、そんな不正確な内容では外交は成り立ちません。当時は安保改定協議の最中で、砂川裁判の帰趨に米国政府は多大な関心を払っていました。キーマンである田中長官の言動をマッカーサー大使がいい加減に報告するはずはないのです。刑事裁判の裁判長が、裁判の一方の当事者と密会し、裁判はこう進めるなどと伝えていたら、もうそれだけで公平な裁判所ではありません。国側がアメリカ国立公文書館に確認しようとしないのは、そうした事実が明白になるのを避け、事実関係を曖昧にして言い逃れようとしているからでしょう。原告側としては、裁判所への調査嘱託なども通じて、あくまでも事実確認を求めます。この裁判において、事実関係を曖昧にせず、一連のアメリカ政府公文書の内容に立ち入った審理は必要不可欠なのです。

原告は20年2月5日、裁判所に調査嘱託を申し立てた。調査嘱託とは民事訴訟法にもとづく手続きで、裁判所が審理のための事実認定の資料を得るために、政府官庁などに対し必要な調査をして報告するよう求めることだ。そして東京地裁は21年5月、その調査嘱託の文書を発出。最高裁と外務省を経由する外交ルートを通じてアメリカ側に渡されることになった。

(つづく)

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吉田敏浩 吉田敏浩

1957年生まれ。ジャーナリスト。著書に『「日米合同委員会」の研究』『追跡!謎の日米合同委員会』『横田空域』『密約・日米地位協定と米兵犯罪』『日米戦争同盟』『日米安保と砂川判決の黒い霧』など。

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