【連載】コロナ騒ぎ謎解き物語(寺島隆吉)

第33回 WHOの新しい指示「PCR検査 を改めよ」②:強制接種に対する日本弁護士連合会の声明

寺島隆吉

研究所の一員から後掲のようなメールが届きました。そこで過去のブログで紹介した日本弁護士連合会の声明を急いで再掲する必要を感じました。

しかし先ず、その届いたメール(2021-06-29)を次に紹介することにします。

ファイザー社ワクチンに対するニュージーランドの下記ニュース、ご紹介ありがとうございます。

*ニュージーランド高等裁判所の判決  2021年5月20日「ファイザー/バイオンテックのワクチンは遺伝子組み換えワクチンであり、実験的であるため強制接種は違法」

ところで、私が勤務している高校では、県教委の主導で教職員の集団接種がすすめられています。

先日、非常勤講師を含む全職員に対して、県教委の主催する集団接種に希望するかしないかの返答を書面でするように管理職からの依頼がありました。ほとんどの教職員がこの依頼に返答をしたと思われます。

今日、再びこの件について、管理職名で全職員に「県教委によるワクチン接種今後の段取りについて」というプリントが配布されました。

そのプリントのなかで、 「接種を希望されない先生方へ」の連絡事項として、次のような記載がありました。

「今回の接種調整がすべて終了後、接種状況の人数報告があります。接種を希望されない先生方には、すでに接種を終えられているのか、または、県による接種調整ではなく市町村で接種の希望かの2点について、お尋ねします。ご承知おきください」

これを読んだ時、私は職場の中で誰が接種をしないのか、するつもりがないのか、特定するためにこのようなことをするとしか思えませんでした。そして、職場内の接種希望人数については毎週、県教委に報告するとプリントの中で明言しています。

これは、ワクチンは全員接種しなければならないという同調圧力としか私には考えられません。そして、このことは私の職場だけで起きていることでなく、県内すべての教育現場で起きていると思われます。

ワクチン接種は個人にその決定権があるのは当たり前のことだと思います。しかし、そのうちに「教育に携わるものとして、自分の気持ちや考えだけで、ワクチン接種を拒み、コロナに自身が感染し生徒に感染させたら、教師としてどのような責任を取るのか」と言わんばかりの雰囲気で教育現場が満たされるのではないかという危惧を感じています。

送られてきた前掲のメールによれば、県教委の主導で、すでに教職員の集団接種がすすめられているようですが、管理職からの文書には次のように書かれていたそうです。

「今回の接種調整がすべて終了後、接種状況の人数報告があります。接種を希望されない先生方には、すでに接種を終えられているのか、または、県による接種調整ではなく市町村で接種の希望かの2点について、お尋ねします。ご承知おきください」

これを読むとワクチン接種が前提で、それを学校でおこなうか学外でおこなうかだけが問われていて、ワクチンを希望しないという「自己決定権」はありません。

これは次に紹介する日弁連の声明「選択権」 「自己決定権」を真っ向から踏みにじる正真正銘の人権侵害です。しかも個人情報という意味でも二重の人権侵害です。

そこで、前章で紹介した日本弁護士連合会の提言を、先述のところでは割愛した部分を補って改めて以下に紹介することにしました。これが職場における「集団接種」と闘う武器になればと願っています。

(前略)
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2021/210219.pdf

日本弁護士連合会、2021年2月19日

新型コロナウイルスワクチン接種に関する提言書

提言の理由

1.慎重な承認審査が行われるべきこと

ワクチンの接種対象は健康人であることから、高い有効性・安全性が求められる。臨床試験は被験者や観察期間が限られていることから、得られる情報が限られている上、新型コロナウイルスワクチンは、対象疾患自体が新しい感染症であり未解明の点が残る。

また、政府が供給について合意したワクチンは、いずれも新型コロナウイルスの遺伝情報を人に接種する新しい仕組みのワクチンであり、とりわけ長期的な安全性は未知である。

一方で、比較的短期間の間に大量の接種が行われることが予測されることから、頻度は少ないが重篤な副反応が顕在化して深刻な被害となる可能性もある。

新型コロナウイルスワクチンに関する期待が大きく、迅速な承認審査が必要であることは十分に理解できるが、真に求められるのは有効で安全なワクチンである。

本年2月14日、1つのワクチンについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の3第1項に基づき、通常よりも簡略化された手続で承認された(特例承認)。

今後も新たなワクチンに関する承認審査が予定されているが、承認審査に当たっては、社会的要請や迅速性のみに傾倒することなく、特例承認が元来例外的な措置であることを十分認識しつつ、医学的見地から国内外の有害事象にも十分配慮して有効性及び安全性の検証を慎重に行うことが必要である。

2.接種対象者の自己決定権が尊重されるべきこと

感染症対策におけるワクチンの役割は大きい。しかし、過去においては、薬害事件も発生しており、我が国においては、1994年の予防接種法改正によって、接種の強制はできないこととなった。

この度の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案や予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議においても、「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」 、 「副反応情報、審議会の議事録の速やかな公表など安全性及び有効性その他の接種の判断に必要な情報を徹底して公表する(中略)こと」 、「ワクチンを接種していない者に対する差別、いじめ、職場や学校等における不利益な取扱いは決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと」等が掲げられた。

自由意思に基づく決定の前提として、有効性、必要性、安全性等について、事前に十分な情報公開、情報提供がなされなければならない。

国は、かかる附帯決議で示された諸施策を万全に講じるべきである。

接種開始後に有害事象が新たに生じる可能性もある上、有効期間や変異種に対する効果の有無等についても、情報は刻々と変化する。適時適切な情報公開は不可欠である。

さらに、予防接種法第6条第1項に定める臨時に行う予防接種に関する指定がなされたとしても、国民に課されている努力義務の解釈に当たっては、接種を強制するものではないことを、適正に広報すべきである。

特に、接種しないという判断をした者に対する偏見差別や不利益な扱いが絶対に許されないことを周知するとともに、偏見差別等防止のためのガイドラインの策定や相談体制の整備など有効な施策の検討と実施が必要である。

これには、接種の意思決定に関するプライバシー保護がその前提となる。

3.接種時の体制が整備されるべきこと

(以下、略)

(寺島隆吉著『コロナ騒ぎ謎解き物語3—コロナワクチンで死ぬか、イベルメクチンで生きるか第2章第2節から転載)

 

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寺島隆吉 寺島隆吉

国際教育総合文化研究所所長、元岐阜大学教授

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