【連載】真田信秋の多時争論

連載:日本国独立宣言論 私は独立を宣言する!(10)

真田信秋

前回からの続き


 

・主権者による拒否権行使 インパワームーブメント

私は、本書をもって独立宣言を正式に実行するものであるが、これにあたり参考にさせて頂いた2023年11月5日に参加した勉強会にて学んだインパワームーブメントという考え方を紹介したい。そして、この考え方を次章の検討土台として活用したいと考えている。また、憲法の解釈の仕方については、24年1月14日に参加させて頂いた、石濱哲信先生と高橋やすし先生の勉強会での学びを反映した内容としている。

日本国憲法は前文において、「主権が国民に存することを宣言」している。また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」として、憲法自体が、この人類普遍の原理に基づいていると記す。主権者が国民であるとしながらも、冒頭で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」と記載していることから、議会制民主主義(代議制)を推定としていることが読み取れる。しかし、それでも「正当に選挙された国会」という前提があり、選挙に正当性がなければ、国会にも正当性がないことが推定されると考えられる。

ここまで見てきたように、現在の日本は危機的状況にあり、日本国民は絶滅の危機に瀕している。形式的には国民は投票権を持つ主権者とされているが、その国民の意思は愚民化政策やプロパガンダ洗脳によって捻じ曲げられ、実質的には主権は放棄させられている状態といっても過言ではない。

正式な添付文書に危険性を明記しておきながら、安全と嘘をついて生物兵器ワクチンの人体実験に、国民の命を差し出す売国政府。正しい情報を伝えずに、安全と嘘をついた状態では事前合意のプロセスに瑕疵があることは明白である。この状態で、毒物を服毒させる行為は犯罪である。ワクチンチケットにある同意書にサインをさせられたからといって、政府は、国民に詐術を用いてサインをさせているのだから、法的には事前合意が成立していない。

繰り返すが、この人体実験はニュルンベルク綱領違反である。このことと同じことが、日本の政治と国民の関係性にも言えるのではないだろうか。つまり、日本国政府の国家運営に対して、政府と国民による社会契約の事前合意が成り立っていないということである。

憲法前文にある「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」としているが、この厳粛な信託がないような状態になっている。だからこそ、我々主体的国民が率先して、独立を宣言する必要があるのだが、これは一種の権力による国民への背信行為、背任行為への拒否権の行使ともいえる。そのために、インパワームーブメントの理論構成を知ることが一つの参考になると私は考えている。

前述したように、全ての国家は、実は国ではなくビジネスをしている商法上の法人であるという考え方がある。苫米地英人博士の書籍「超国家権力の正体」では、東インド会社が、交戦権を含めた外交権や、徴税権など、ありとあらゆる権利を有していたことが記されている。株式会社といいながら、東インド会社は、国家相当の権限があり、しかも、植民地を運営する超国家として君臨していたことを意味する。

カナダは国家ではなく、ハドソンベイ・コーポレーションが運営していると言われ、満州国は満州鉄道が運営していたそうである。アメリカもフェデラルコーポレーションであるという人もいる。国家間で承認しているからことから、国という形式を装えているだけで、やっていることはビジネス法人と言われれば、そのとおりだという見方も成り立つ。FRB(連邦準備銀行)は間違いなく民間銀行であるので、国家も組織上、FRBと、なんら変わらないと考えるほうが自然である。

彼らは、国民を守り、国民に福利厚生を保証するように装いながら、国民が生まれた時から、国民を商品として扱い、税金や罰金をかけて、国民に課金をするビジネスをしている。我々が、買い物をすれば消費税といって金をとりあげ、国民の資産にも固定資産税をかける。家族から相続するだけでも、相続税をかける。ちなみに、オーストラリアのように相続税がない国も存在する。

超国家権力であるところの、彼ら(国際カルト)の推し進めるスマートメーター、生物兵器ワクチン強制、5G、ケムトレイル、その他の様々な悪事に対して、「NO」、拒否するという意思表示をしない場合、彼らは、勝手に我々が「暗黙の了解(tacit agreement)」を与えていると解釈するというのがインパワームーブメントの考え方である。よって、常に、彼らに対して「NO」という拒否の意思表示を書面で突きつける必要があるというのである。声をあげたり、デモをするというよりも、書面で、文面で事実を残すということが重要なようである。

興味深いのは、このインパワームーブメントにおける意思表示は、彼ら支配者側の裁判管轄(Jurisdiction)、彼らの支配する交渉の土俵ではなく、本当の土俵、最上級の交渉テーブルにおいて対等な立場で、彼らに我々側から逆にオファー(Counter offer)を行う必要があるとする考え方である。通常の条例や、国内法を元に、彼らが操る裁判所で争うのでは、不利であり、現状を大きく変える効果がないということである。

特に、日本においては、裁判所が機能していないことからも明らかである。彼らはオセロをしているように見せかけて、チェスをするように、ゲームのルールを都合よく変えて、まともな公平な裁判など、めったに行わない。勝手に論点を挿げ替えて、審議プロセスをゆがめる。挙句の果てに、日本の司法権力は、米国と一緒になり、統治行為論と言う概念を編み出し、憲法自体を死文化させてしまっている。

そこでインパワームーブメントでは、交渉の土俵を、彼らの土俵である国の裁判ではなく、法体系の最上位概念レイヤーである自然法の領域(Natural law(spiritual law))、または、商法上の法人である国が、暗黙のうちに従っている商慣習法(Lex Mercatoria(Law merchant)))に基づいた要求を行うというのが、インパワームーブメントにおける基本的な概念である。

例えば、「安全性を彼らが証明できた場合に限り、私たちはスマートメーターを付けることに応じましょう」というふうに、こちらから条件を提示して交渉を持ちかける手法である。これにより、安全性の証明は、彼らの側にうつる。具体的には、このカウンターオファーをNotice of Liabilityという、責任通知書のようなもので送る。意味合い的には告知文、告訴文のような意味合いの書類を送るという形をとる。日本では1995年施行の製造物責任法があるが、Product liabilityという英語からPL法と呼ばれている。この責任通知書のLiabilityという言葉は、PL法のLiabilityと同じと考えても良いと思われる。

責任通知書の送付は、1通では終わらず、1通目、2通目、3通目で、彼らの反応を確認し、そして4通目では、彼らが責任を果たさない場合に、一日あたり100万円から500万円の違約金を支払う条件を盛り込むそうである。仮に、彼らに課す違約金が、1日100万円だった場合、10日たてば1千万円となる。そして、同じ要求を、個別に多くの人が送ることもありうる。

仮に10人が責任通知書を送った場合、1日100万円として、10日たてば1億円。100人が送れば、10日で10億円という違約金を、責任通知書を受け取った側は、責任通知書を送った側に支払う責任を負う。仮に、そこに書かれた金額については無視するという態度を取るにしても、100人から責任を問う文書が届いたら、さすがに自分に法的な責任があることを認識せざるを得ないのではないか。

インパワームーブメントの活動家たちは、既に19か国で、このような形で、責任通知書を送付済みで、本当にこれによるものかどう不明であるが、ビクトリア州の州首相、西オーストラリアの州首相が責任通知書に基づいて辞任したとのことである。実際、ダニエルアンドリュースの辞任報道は見つけられる。もし、この辞任が責任通知書によるものなのであれば、事実上の解任であるともいえるものである。
https://www.youtube.com/watch?v=B4emWJJdHg4

責任通知書は、本来、責任を果たすべき、公的な役職者や、公益に影響のある企業の代表に対して、その責任を果たすことを要求するという、自然な要求であり、法的に適切な行為であると思われる。しかし、同じ要求を裁判に訴え出ると、原告に、いろいろな立証責任が負わされることになる。本来は、国やサービス提供者が、広く国民に提供、販売するものについては、安全性を証明するのは、国やサービス提供者であるはずであるのに、裁判では立証責任を原告側に転嫁されるという矛盾が発生する。

そこで、インパワームーブメントの責任通知書は、条件として、国やサービス提供者の代表に対して、「安全性を証明せよ、さもなくば、利用しない」ということを、こちら側から通知するのである。一見、無理なような行動にも思えるが、私は、これを聞いて、合理的な行動であり、一定の効果が期待できるものであると感じた。

その理由として、2つの事例を紹介する。一つは、私自身が、「危険だということが、明々白々な生物兵器ワクチンに関するワクチンチケット(死の手紙)を、我が家の子供に送るなと要望した際、自治体は、私の命令に従った経験があるからである。そして、もう一つの事例としては、有志医師の会が行ったオセロプロジェクトが、1740の自治体に、ワクチンの危険性を記した書類を送り、生物兵器ワクチンの危険性を知らせることで、ワクチンチケット(死の手紙)を、自治体から市民に一方的に送るのではなく、申込制に変更させることに成功しているからである。6カ月から4歳児の乳幼児については、402の自治体が申込制に変更している。5歳から11歳は88自治体である。
危険性が明白なものを推奨することは犯罪であることは、誰が考えても、当たり前の話である。だからこそ、402の自治体は思いとどまったのである。しかし、1300以上の自治体は危険性の通知をオセロプロジェクトより受けていながら、危険な生物兵器ワクチンの子供への接種犯罪に、ワクチチケットを送ることで加担したのである。

オセロプロジェクトのサイト
https://vmed.jp/2699/

一般的な法で定めた手続きでなくても、責任通知書に似た方法論で、私もオセロプロジェクトも一応の効果を出せているのである。このような行政に対して、リスクを伝えたうえで、責任を果たさせる方法を、より理論立てて行うインパワームーブメントの方法論を、運動として、組織的に行うことで、国や医療マフィアの責任者の法的責任を追及することができるものと思われる。

インパワームーブメントの考え方には、自然権の中に、抵抗権がある前提となっていると思われるが、憲法上、アメリカ人は武器を持った抵抗権を持っていると言われており、これから、さらに限度を超えた人権無視が続けば、アメリカ人の半分は抵抗権を行使するものと思われる。私たち日本国民もいかなる、不条理な条約や法が成立したとしても、一般法秩序に反している内容については、無効を主張し、これらには従う必要はないという認識をするべきである。ましてや科学的根拠も、法的困根拠もないような行為に対しては、拒否権を発動する必要があるとも考えられる。

ただし、私は、主権者が主権を犯された状態を改善するよう、政治家や行政に命令する行為や、あるべき行政の運用を行うよう命令する行為は、自然権の中にある抵抗権の行使という考え方よりも、主権者固有の権利として保持しているものとして、位置付けることのほうが自然であるように考えている。

なぜならば、抵抗権という響きが少し、しっくりこない面があるため、主権者が、正当な権限として、公僕に対して、行使する改善命令権、もしくは、適正行政執行命令権とでも呼ぶべきものであるとしたいと考える。

日本国憲法 衆議院のサイト
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#zen

 

 

次回に続く

<連載:日本国独立宣言論 私は独立を宣言する!(真田信秋)は、毎週土曜日に公開します。>

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真田信秋 真田信秋

真田信秋 ニコニコ動画、ニコニコチャンネルを中心に、多事総論チャンネルを展開中。 1977年生まれ、和歌山県田辺市出身。2004年より東京在住。 地方行政機関、民間企業10社以上の幅広い参画歴を持つ。 アマゾンキンドルにて電子書籍も公開している。 コロナ茶番前より医学不要論に習い、2017年10月より薬を一切飲んでいない。 ますます悪化する属国状態を憂え、国民、一人一人が独立宣言を行うことの結果として、国民総意の独立宣言を行う「日本国独立宣言」を唱えている。 独立言論フォーラム一般会員、日防隊サポーターズ、チーム日本一般サポーター。 オールジャパン平和と共生、日本列島100万人プロジェクトの趣旨に賛同するものである。

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