【連載】新型コロナ騒動を検証する〜その存在証明から目的まで〜(高橋清隆)

谷本誠一・呉市議が釧路降機事件でAIRDOなどを提訴、広島地裁

高橋清隆

釧路空港のAIRDO(エアドゥ)機内でマスク着用を執拗(しつよう)に促された末、飛行機を降ろされた谷本誠一・呉市議会議員が4月28日、同社と釧路警察署を広島地方裁判所に提訴した。命令の取り消しなどとともに、マスク不着用で飛行機に乗れる権利の確認などを求めている。

記者会見で報道陣の質問に答える筆者(左)と谷本氏(2022.4.28、呉市内でRituko Fujimotoさん撮影)

 

谷本氏は2月6日、釧路市内での講演から戻るため筆者と共に同空港からAIRDOの羽田行きの便に搭乗しようとした。搭乗手続きのカウンターではノーマスク姿で「お客さまは乗れることが確定しております」と告げられるも、機内では何度もマスク着用を求められた揚げ句、警察官を伴いながら「命令書」を発行され、降機させられた。

弁護士を付けない本人訴訟で戦う。

訴状では、①「当該行為を反復、又は継続してはならない」とする航空法73条の4第5項に基づく命令の取り消し②AIRDO国内運送約款第14条第1項第3号に基づく降機命令の取り消し③マスク不着用で航空機に搭乗する権利があることの確認④原告への1円支払い⑤訴訟費用の負担―の5つを求めている。

訴状の留意点は、「命令書」が直接は降機を命令していないと解したこと。「命令書」が記す①の「当該行為を反復、又は継続してはならない」行為とは、「乗務員の職務を妨害し、航空機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為」に他ならない。同社を訴えても、「降りろとは言っていない」と逃げられる可能性がある。

降機命令について同社は、筆者の公開質問状に対する回答で「国内運送約款第14条第1項第3号に基づきご搭乗をお断りしたもの」と説明している。「降りてもらう」と発言したのは、乗り込んだ警察官だ。これは航空法73条の4第1項の「降機命令」の行使と解せる。そのため、別の請求項目にするとともに、釧路警察署を被告に加えた。

④で、谷本氏は社会的評価が低下し、精神的苦痛を受けていると主張。慰謝料は100万円をくだらないとしながらも、「金銭目的が本訴訟の趣旨ではないので、あえて金1円を請求する」としている。

午前10時、広島地裁でテレビカメラが待ち構える中、谷本氏は筆者らとともに訴状を提出した。印紙代納付などの諸手続きが残ったものの、受理された。入り口と荷物検査の際に計2回「マスクを着けてください」と言われたが、「お願いですよね」と断った。

記者会見で提訴の狙いを問われた谷本氏は、「マスクを法的に義務付ける根拠はないが、同調圧力、事実上の強制になっていることを明らかにするきっかけをつくるというのが今回の戦う目的」と強調した。

※この記事は、「高橋清隆の文書館」(2020年10月05日)からの転載です。
原文は、コチラ→http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2049269.html

 

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高橋清隆 高橋清隆

反ジャーナリスト。金沢大学大学院経済学研究科修士課程修了。元ローカル新聞記者。著書に『偽装報道を見抜け!』(ナビ出版)、『亀井静香が吠える』(K&K プレス)、『山本太郎がほえる~野良犬の闘いが始まった』(Amazon O.D.)など。翻訳にデーヴィッド・アイク『答え』第1巻[コロナ詐欺編](ヒカルランド)。2022年3月、メディア廃棄運動を開始。 ブログ『高橋清隆の文書館』http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/

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